日本食道学会
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食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則 変更のお知らせ

先に行われた理事会(2013年3月15日開催)で審議され、食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則の変更が承認されました。
変更箇所は下記の通りです。

  1. ※申請資格:日本食道学会の食道癌全国登録および日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)について、平成26年度申請まで暫定措置を設ける。

食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則 第11条(8)
【変更前】
日本食道学会の食道癌全国登録および日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)に報告していること。症例登録を怠ると施設認定を取り消すことがある。

【変更後】
日本食道学会の食道癌全国登録および日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)に申請前年と前々年の2年間連続して報告していること。 ただし平成26年の申請までは直近の2年間のうち1年報告していればよい。 施設認定期間中であっても2年連続して日本食道学会の食道癌全国登録または日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)の報告を怠った場合は施設認定を取り消すことがある。

以上

  1. (注)上記暫定措置については、2013年3月15日より施行となりますので、平成24年度食道外科専門医認定施設認定結果については、
      変更などは一切ございません。
  1. 食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則(PDFファイル)

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