日本食道学会
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日本食道学会暫定食道外科専門医制度規則 変更のお知らせ

平成22年度第1回理事会、並びに持ち回り評議員会で審議され(2010年11月8日)、日本食道学会暫定食道外科専門医制度規則の変更が承認されました。
変更の詳細は下記の通りです。

(1)昭和54年以前に医師免許証を取得した消化器外科指導医にも暫定食道外科専門医の申請資格を与える。

  • 第9条(申請資格)に第6号を、第10条(申請方法)に第8号を、第13条(更新資格)に第5号を、第14条(更新方法)に第7号を追加する。
    • 第9条(6) 昭和54年以前に医師免許証を取得したものは、同条第2号の「消化器外科専門医」を「消化器外科指導医」に読み替えることができる。
    • 第10条(8) 昭和54年以前に医師免許証を取得したものは、同条第4号の「消化器外科専門医認定証(写)」を「消化器外科指導医認定証(写)」に読み替えることができる。
    • 第13条(5) 昭和54年以前に医師免許証を取得したものは、同条第3号の「消化器外科専門医」を「消化器外科指導医」に読み替えることができる。
    • 第14条(7) 昭和54年以前に医師免許証を取得したものは、同条第3号の「消化器外科専門医認定証(写)」を「消化器外科指導医認定証(写)」に読み替えることができる。

(2)暫定食道外科専門医の経験すべき手術経験について、手術症例数は胸部食道癌切除術が30%以上なければならないとする文言を、第9条第3号に追加する(下線部分)。

第9条(3) 診療経験として暫定食道外科専門医の認定を申請する前の10年間に100例以上の食道疾患症例の手術経験を有していなければならない。このうち食道癌に対する胸部食道切除術が30%以上なければならない。この場合の食道疾患とは、日本食道学会食道外科専門医制度規則に定められた疾患であり、手術経験とは術者および指導的第一助手をいい、規定の書式に従って診療経験一覧表に記載する。

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