お知らせ

施設認定(新規・更新)申請に関する規則等変更のお知らせ

先に行われた理事会(2018年2月28日)および、その後の持ち回り理事会で、食道外科専門医制度規則施設認定施行細則、施設認定の申請要件(新規・更新)の一部変更が承認されましたので、ご報告申し上げます。

1)食道外科専門医制度規則施設認定施行細則第12条を削除する。

食道外科専門医制度規則施設認定施行細則

第12条 認定施設の修練責任者は認定施設の更新時に指導的第一助手が15点以上なければならない。

※2017年度の認定施設更新要件であった「認定施設の修練責任者は認定施設の更新時に指導的第一助手が15点以上なければならない。(施設認定施行細則第12条)」が、2018年度認定から撤廃されることになりました。2017年度認定施設更新時に、本要件を満たさないため更新ができなかった施設は、2018年度の施設認定申請時に新規に食道外科専門医認定施設認定申請をお願いします。

2)認定施設・準認定施設(新規・更新)申請必要要件の変更について

研究業績の最低必須要件「日本食道学会学術集会における発表1回」を、2018年度認定から「日本食道学会学術集会における発表2回」と変更する。

※2018年度食道外科専門医認定施設認定(新規・更新)から、申請に必要な研究業績が変わります。これまでは学会発表業績として、「日本食道学会学術集会における発表1回以上」が必須要件でしたが、2018年度認定からは「日本食道学会学術集会における発表2回以上」と変更になります。ただし、2018年度認定に限り「日本食道学会学術集会における発表1回以上」の学会発表実績でも申請要件を満たすこととします(2018年度認定については、周知期間として変更前の要件を満たしていれば申請可能とします)。

食道外科専門医制度規則施設認定施行細則