食道外科専門医関連規則 変更のお知らせ
先に行われた持ち回り理事会(2017年1月18日)および持ち回り評議員会 (2017年3月3日) で、準認定施設の更新を認めることなどが決まり、下記の規則変更が承認されましたので、ご報告申し上げます。
記
1)食道外科専門医制度規則第24条(3)を次のように変更する。
			第8章 施設認定
			第24条 認定施設または準認定施設として認定を申請する修練責任者は、次の各号に定める申請書類を所定の期日までに施設認定部会に提出する。
			(3) 外科専門医(暫定食道外科専門医)ならびに外科系食道科認定医の勤務証明書
			
				【変更後】
				第24条
				(3) 外科専門医ならびに外科系食道科認定医の勤務証明書
			
		
2)食道外科専門医制度規則第24条2を次のように変更する。
			第24条
			2. 更新のため認定施設としての認定を申請する修練責任者は、前項の各号に定める申請書類を施設認定部会に提出する。準認定施設の更新は認めない。
			
				【変更後】
				第24条
				2.更新のため認定施設または準認定施設としての認定を申請する修練責任者は、前項の各号に定める申請書類を施設認定部会に提出する。
			
		
3)食道外科専門医制度規則第27条(2)を次のように変更する。
			第9章 認定施設および準認定施設の資格喪失
			第27条
			(2)認定施設の更新を受けないとき。
			
				【変更後】
				第27条
				(2)認定施設および準認定施設の更新を受けないとき。
			
		
4)食道外科専門医制度規則施設認定施行細則第8条2を次のように変更する。
			第8条
			2.準認定施設の申請に関する審査は、書類審査によって行う。更新は認めない。1年以上の休止期間を置いて再度準認定施設に申請することができる。
			
				【変更後】
				第8条
				2.準認定施設の申請に関する審査は、書類審査によって行う。更新期間は5年毎とする。
			
		
5)食道外科専門医制度規則施設認定施行細則第10条2を次のように変更する。
			第10条
			2.準認定施設の認定を申請する修練責任者は、審査を受けようとする年の7月31日までに必ず到着するように準認定施設申請書類を本部会に提出しなければならない。
			
				【変更後】
				第10条
				2.準認定施設の認定を申請または更新する修練責任者は、審査を受けようとする年の7月31日までに必ず到着するように準認定施設申請書類を本部会に提出しなければならない。
			
		
6)食道外科専門医制度規則施設認定施行細則第11条(1)を次のように変更する。
			第11条 認定施設申請施設、準認定施設申請施設あるいは認定施設更新施設は、次の各号に定めるすべての資格を有していなければならない。
			(1) 食道疾患症例の入院による診断・治療が5年間100例以上、このうち食道外科手術が5年間50例以上行われていること。ただしこれらは食道外科専門医修練カリキュラムに記載のある疾患に対する外科治療であること。
			
				【変更後】
				第11条 認定施設申請施設、準認定施設申請施設あるいは認定施設更新施設、準認定施設更新施設は、次の各号に定めるすべての資格を有していなければならない。
				(1) 認定施設申請施設あるいは認定施設更新施設は、食道疾患症例の入院による診断・治療が5年間100例以上、このうち食道外科手術が5年間50例以上行われていること。準認定施設申請施設あるいは準認定施設更新施設は、食道疾患症例の入院による診断・治療が5年間80例以上、このうち食道外科手術が5年間40例以上行われていること。ただしこれらは食道外科専門医修練カリキュラムに記載のある疾患に対する外科治療であること。
			
		
7)食道外科専門医制度規則施設認定施行細則第11条(2)を次のように変更する。
			第11条
			(2) 認定施設の施設認定では、食道外科専門医または暫定食道外科専門医である修練責任者が常勤していること。準認定施設の施設認定では、外科系の食道科認定医である修練責任者が常勤していること。ただし、平成25年までの暫定措置として、認定施設を申請する修練責任者は外科系の食道科認定医で代行できる。
			
				【変更後】
				第11条
				(2) 認定施設の施設認定では、食道外科専門医である修練責任者が常勤していること。準認定施設の施設認定では、食道外科専門医または外科系の食道科認定医である修練責任者が常勤していること。
			
		
8)食道外科専門医制度規則施設認定施行細則第11条(8)を次のように変更する。
			第11条
			(8) 日本食道学会の食道癌全国登録および日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)に申請前年と前々年の2年間連続して報告していること。ただし平成26年の申請までは直近の2年間のうち1年報告していればよい。施設認定期間中であっても2年連続して日本食道学会の食道癌全国登録または日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)の報告を怠った場合は施設認定を取り消すことがある。
			
				【変更後】
				第11条
				(8) 日本食道学会の食道癌全国登録および日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)に申請前年と前々年の2年間連続して報告していること。施設認定期間中であっても2年連続して日本食道学会の食道癌全国登録または日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)の報告を怠った場合は施設認定を取り消すことがある。
			
		








