定款・施行細則

特定非営利活動法人 日本食道学会 定款

第1章 総則

名称

第1条

この法人は、特定非営利活動法人日本食道学会という。英語名をJapan Esophageal Societyとし、その略称はNPO法人JESとする。

事務所

第2条

この法人は、事務所を東京都墨田区に置く。

目的

第3条

この法人は、日本食道疾患研究会の業績を継承し、食道疾患に関する基礎並びに臨床的研究の促進・発展を通して国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

特定非営利活動の種類

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)国際協力の活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

事業の種類

第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
 ①学術集会の開催
 ②機関誌の発行事業
 ③専門医制度に関する事業
 ④内外の関係学術団体との連絡、及び提携に関する事業
 ⑤食道疾患に関する研究及び教育に関する事業
 ⑥その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

種別

第6条

この法人の会員は、次の6種とし、正会員、準会員、名誉会長、名誉会員、特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)準会員:この法人の目的に賛同して入会した以下の資格を有する個人のうち希望する者
 ①主たる勤務地を日本国外に置く医師
 ②医師を除く医療従事者又は医学研究者
(3)名誉会長:日本食道疾患研究会の歴代会長、任意団体日本食道学会及び本会の理事長の経験者
(4)名誉会員:日本食道疾患研究会の当番世話人、任意団体日本食道学会会長、本会学術集会会長及び永年理事、監事を務めた者の中から、理事長が理事会及び社員総会の議を経て推薦した者
(5)特別会員:永年日本食道疾患研究会の幹事、世話人を務めた者、任意団体日本食道学会及び本会において永年評議員を務めた者、並びに本会に大いなる功労のあった者の中から、理事長が理事会及び社員総会の議を経て推薦した者
(6)賛助会員:この法人の目的に賛同し、この法人の発展に協力を希望する個人、法人あるいは団体とし、理事会の推薦を経て社員総会の承認を経た者

入会

第7条

この法人の会員になろうとする者は、所定の手続きを経て理事長へ申請し、理事会の承認を受ける。理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

入会金及び会費

第8条

会員は、評議員会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会長、名誉会員、特別会員は、会費を納めることを要しない。

会員の資格の喪失

第9条

会員が次の各号の1つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき
(4)会費を2年以上滞納したとき

退会

第10条

会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

除名

第11条

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議を経て、理事長が除名することができる。ただし、本人が希望すれば当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき。

入会金及び会費の不返還

第12条

既に納入した入会金、会費は、返還しない。


第3章 役員

種別及び定数

第13条

この法人に、次の役員をおく。
(1)理事  20人以上、22人以下
(2)監事  2人以上、4人以下
2.理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。

選任等

第14条

理事は、別に定めるところにより立候補した評議員の中から選出し、社員総会で選任する。
2.理事長及び副理事長は、理事の中から理事会で選定する。
3.監事は、別に定めるところにより立候補した会員の中から選出し、社員総会で選任する。
4.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
5.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6.法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

職務

第15条

理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時または欠けた時は、その職務を代行する。
3.理事は、理事長と共に理事会を組織し、本定款及び施行細則に定める事項および理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の財産の状況または業務の執行についての不正の事実若しくは法令又は定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときには、社員総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会又は評議員会の招集を請求すること

任期等

第16条

役員の任期は2年とする。
2.前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の社員総会において後任の役員が選任された場合には、当該社員総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長する。
3.補欠により選任された者の任期は、前任者の残りの任期とする。

欠員補充

第17条

理事又は監事に欠員を生じたときは遅滞なく、これを補充しなければならない。

解任

第18条

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2.前項の規定により役員を解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う前に、本人が希望すれば当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

費用弁償

第19条

役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2.前項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第4章 評議員

評議員

第20条

評議員は、別に定めるところにより、正会員及び準会員より選任される。
2.評議員は、評議員会を組織し、この定款及び施行細則の定める事項のほか、理事長の諮問によりこの法人の維持と運営に関する事項を審議する。
3.評議員の任期は4年とし、再任を妨げない
4.評議員には、第18条第1項第1号第2号のいずれかに該当するときは、理事会の議を経て評議員会において出席評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合には、同条第2項の規定を準用する。
5.前4項に関して必要な事項は、理事長が別に定めることができる。


第5章 会議及び委員会

種別

第21条

この法人の会議は、理事会、社員総会、及び評議員会の3種とする。
2.社員総会は通常社員総会及び臨時社員総会とする。
3.評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会とする。

構成

第22条

理事会は理事をもって構成する。ただし、監事は理事会に出席して意見を述べることができる。また、第44条の学術集会会長、副会長、次期副会長が理事でない場合はオブザーバーとして出席することができる。
2.社員総会は正会員、名誉会長、名誉会員、特別会員をもって構成する。
3.評議員会は評議員をもって構成する。ただし、名誉会長、名誉会員、特別会員は評議員会に出席して意見を述べることができる。

権能

第23条

理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)社員総会により議決した事項の執行に関すること。
(2)社員総会に付議すべき事項を決定すること。
(3)その他、社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)理事長が必要と認めた事項
2.社員総会は、この定款に定めるもののほか、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)理事及び監事の解任
(4)その他、この法人の運営に関する重要事項
3.評議員会は、この定款に定めるもののほか、社員総会に提案する事項を審議し、理事会及び社員総会の議決を要しない会務の執行について議決する。

開催

第24条

理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
2.通常社員総会は毎年1回開催する。
3.臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)社員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定に基づいて監事が招集するとき。
4.通常評議員会は、毎年1回開催する。
5.臨時評議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)評議員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき

招集

第25条

前条第3項第3号の場合を除き、会議は理事長が招集する。
2.理事長は、前条第1項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても理事会が招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。また、前条第3項第1号又は2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。また、前条第5項第1号、第2号、第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。
3.会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

議長

第26条

理事会、通常評議員会及び通常社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故のあるとき、又は欠けたときは、副理事長が議長となる。その他の会議の議長は、会議出席者の中から選出する。

定足数

第27条

理事会は理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
2.社員総会は、社員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
3.評議員会は、評議員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

議決

第28条

会議における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

表決権等

第29条

会議の構成員の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項について書面をもって表決するか、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の場合における第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第46条の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。
4.会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。

議事録

第30条

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。事務局はこれを永久に保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過及び決議事項の概要
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
3.会員は、理事長の承認を得て、議事録を閲覧することができる。

委員会

第31条

理事長は事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議を経て委員会を設けることができる。委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議を経て理事長が別に定める。


第6章 資産

構成

第32条

この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)事業に伴う収益
(4)財産から生じる収益
(5)寄付金品
(6)その他の収益

資産の区分

第33条

この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

管理

第34条

この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。


第7章 会計

会計の原則

第35条

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。

会計の区分

第36条

この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

事業計画及び予算

第37条

この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、評議員会及び社員総会に報告することとする。

暫定予算

第38条

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2.前項の収益費用は、あらたに成立した予算の収益費用とみなす。

予算の追加及び更正

第39条

予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

事業報告及び決算

第40条

この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、評議員会及び社員総会に報告することとする。
2.決算上余剰金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

事業年度

第41条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

臨機の措置

第42条

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会、評議員会の議決を経て社員総会へ報告しなければならない。


第8章 学術集会

学術集会

第43条

この法人は、毎年1回学術集会を開催する。

会長、副会長

第44条

学術集会を開催するために、会長、副会長、次期副会長を置くことができる。
2.会長、副会長及び次期副会長の任期は、1年とし、学術集会終了日の翌日より次期学術集会の終了日までとする。
3.会長、副会長及び次期副会長に関することは別に定める。


第9章 定款の変更、解散及び合併

定款の変更

第45条

この法人が定款を変更しようとするときは、社員総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2.この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

解散

第46条

この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、理事会の議を経て、総社員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

残余財産の帰属

第47条

この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項で掲げる者のうち、社員総会で定めた団体に譲渡するものとする。

合併

第48条

この法人が合併しようとするときは、理事会の議を経て、社員総会において総社員の4分の3以上の議決を得て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第10章 公告の方法

公告の方法

第49条

この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。


第11章 事務局

事務局の設置

第50条

この法人に、この法人の事務を処理するために、事務局を設置し、職員を置く。
2.事務局には、事務局長1名、事務員を数名置く。
3.職員は、理事会の同意を得て理事長が任免し、有給とする。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議を経て、別に定める。


第12章 雑則

細則

第51条

この定款の施行について必要な細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、法人が成立した日から平成21年6月26日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5.この法人の設立当初の事業年度は第42条の規定に関わらず、成立の日から平成21年4月30日までとする。
6.この法人の設立当初の会費及び入会金は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
年会費  正会員のうち評議員でない正会員 一万円
     正会員のうち評議員 二万円
賛助会員 一口五万円(一口以上)
准会員  六千円
入会金(賛助会員、准会員を除く) 二千円

附則

1.この定款は、平成21年6月26日の社員総会を経て、千葉県知事の認証の日(平成22年1月26日)から施行する。ただし、第20条第3項については、平成23年度評議員選挙の日以降に選任された評議員について適用するものとして、それまでの間の評議員の任期は従前のとおり2年とする。

附則

1.この定款は、平成27年7月2日の社員総会を経て、東京都知事の認証の日から施行する。

附則

1.この定款は、平成29年6月15日の社員総会を経て、東京都知事の認証の日から施行する。

附則

1.この定款は、平成30年6月28日の社員総会を経て、東京都知事の認証の日から施行する。

附則

1.この定款は、令和3年7月13日の社員総会を経て、東京都知事の認証の日から施行する。



特定非営利活動法人 日本食道学会 入会規則(定款施行細則第1号)

第1条

この法人の(以下、「本学会」という)入会については、定款に定められたことの他は、この規則による。

第2条

本学会の会員になろうとする者は、入会申込書に所定の事項のすべてを記入し、当該年度の会費(入会金2,000円)を納入して、理事長へ申請しなければならない。準会員は入会費を免除する。

第3条

既納の入会金は、いかなる事由があっても返還しない。ただし、正当な理由により理事会が入会を承認しなかったときは、入会申込書とともに納入された当該年度の会費は、これを返還する。

第4条

一度退会した者が再度入会を希望する場合は、入会申込書と共に入会金を再度納入することを要する。

第5条

本学会が設立されるまで現に日本食道学会の会員として在籍している者は、その会員歴(役員、評議員等も含む)を含め、本学会の会員としても自動的に継承される。

第6条

この規則は、理事会及び評議員会の議決によって変更することができる。

第7条

この規則は、理事会及び評議員会の議決によって廃止することができる。

附則

(1)この規則は、平成21年3月30日から施行する。
(2)この規則は、平成23年9月26日から改定する。
(3)この規則は、平成25年6月12日から改定する。



特定非営利活動法人 日本食道学会 会費規則(定款施行細則第2号)

第1条

この法人(以下、「本学会」という)の会費については、定款に定められたことの他は、この規則による。

第2条

本学会の正会員の会費は、年額14,000円とする。評議員は、22,000円とする。

第3条

賛助会員は年額1口50,000円1口以上とする。

第4条

準会員の会費は、年額4,000円とする。

第5条

会費は当該会計年度の間に年額の金額を納入しなければならない。ただし、留学、その他の理由で年度内に入金できなかった場合はさかのぼって年会費を納入することができる。

第6条

会費を2年以上滞納したときは、理事会の議を経て、理事長により会員の資格を喪失する。ただし、遡って会費を納入すれば復権できる。

第7条

会費は、年額を分割して納入することができない。

第8条

この規則は、第2条の規定を除くほかは、理事会及び評議員会の議決によって変更することができる。

附則

(1)この規則は、平成21年3月30日から施行する。
(2)この規則は、平成23年9月26日から改定する。
(3)この規則は、平成25年6月12日から改定する。
(4)この規則は、平成27年5月1日から改定する。
(5)この規則は、令和5年4月1日から改定する。



特定非営利活動法人 日本食道学会 役員・評議員選任規則(定款施行細則第3号)

第1章 役員の選任

第1節

総則

適用

第1条

この法人(以下、「本学会」という)の役員は定款に定められたことの他は、この規則によって選任される。なお、定款施行細則第3号については任意団体日本食道学会及び本学会(特定非営利活動法人日本食道学会)を含む。

選任方法

第2条

理事長、副理事長以外の役員の選任は、評議員会に出席した評議員の無記名投票によって行う。

開票立会人

第3条

役員の選挙に当たって、議長は、評議員会に出席した候補者でない評議員のうちから2名の開票立会人を指名し、選挙の管理を委嘱するものとする。
2. 開票立会人は、開票を監督し、その選挙に関して生じた疑義を処理する。

投票の無効

第4条

次の各号の投票は、これを無効とする。
(1)定められた投票用紙を用いなかったもの
(2)被選挙権有権者以外の氏名または他事を記載したもの。ただし、投票を連記によって行った場合は、被選挙権有権者でないものだけを無効とする。
(3)記載した氏名を確認できないもの
(4)連記投票において、同一の被選挙権有権者の氏名を重複して記載したもの。ただし、この場合は1票だけを有効として他を無効とする。
(5)単記投票において、複数の氏名を記載したもの、及び連記投票において定められた連記数を超える数の氏名を記載したもの。ただし、この場合はその投票のすべてを無効とする。
(6)議長によって投票の終了が告げられるまでに投票されなかったもの

得票数の同数

第5条

役員の選挙において得票数が同数の者のうち、ある者だけを当選者としなければならない場合は、開票立会人が抽選によって当選者を決定する。ただし、理事が得票同数の場合は複数当選とする。

第2節

理事長の選定


第6条

(理事長の選定)
理事長が理事としての任期満了、辞任その他の事由または理事長としての辞任により欠けることとなる場合、速やかに理事及び監事による理事会を招集し、新たな理事長を選出する。
2.理事長は原則としてすべての理事の自薦もしくは他薦による。選定方法は理事会において出席した全 理事の無記名投票によって行う。
3.理事会の議長は、新たに理事長が選出されるまでの間は前任の理事長が務める。
4.理事長の選定決議は次の各号の規定によって行う。
(1)理事長候補者が1名の場合、候補者につき理事会において信任決議を行い、過半数の同意を得た場合、その者を理事長とする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(2)理事長候補者が2名以上ある場合、初回投票で有効票数の過半数を得た者を理事長とする。初回投票で過半数に満たない場合は、得票数上位2人を対象に再投票を行い、得票数の多い者とするが、同数の場合は議長の決するところによる。初回投票で同数得票者を含む上位が3人以上の場合は、その者を対象に再投票を行い、上記の手順にて選定する。
5.理事候補者は選任時年齢を満64歳までとする。理事長としての在任期間は、通算4事業年度が終了した後の社員総会終結までとする。

第3節

学術集会会長および副会長、次期副会長の選任

学術集会会長の選任

第7条

学術集会会長の選任は、副会長を次年度の会長候補として、通常評議員会の議決によって行う。
2.学術集会会長は当分の間原則として外科3回、他科1回の割合とする。
3.第1項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当するときに限って、新たに学術集会会長の選任を選挙によって行う。
(1)学術集会会長が欠け、かつ、評議員会が学術集会会長を補充することを議決したとき
(2)学術集会副会長を次年度の学術集会会長の候補者とすることができず、次期副会長を次期会長の候補者とすることができないとき
4.前項に定める学術集会会長の選挙は、次の各号の規定によって行う。
(1)評議員は、学術集会会長の候補者(以下、「会長候補者」という)になることができる。
(2)会長候補者になろうとする者は、理事長が定めた期日の午後5時までに到着するよう、書留郵便等配達記録が残る方法によって、その旨を理事長に届け出なければならない。
(3)前号に定める届け出は、所定の用紙を用いて行い、会長候補者の氏名、所属する施設名、生年月日、経歴および所信を記載しなければならない。
(4)理事長は学術集会会長の選挙を行う評議員会の原則として10日前までに到着するように、会長候補者の氏名、所属する施設名、生年月日、経歴および所信を記載した選挙公報を評議員に送付する。
(5)学術集会会長の選挙は、会長候補者を被選挙有権者として、単記投票によって行い投票数の最も多かった者を当選者とする。ただし候補者が1名の場合、評議員会の議決により選挙を行うことなく会長候補者を学術集会会長として選任することができる。

学術集会副会長の選任

第8条

学術集会副会長の選任は、次期副会長を次年度の副会長候補(次々期会長候補)として通常評議員会の議決によって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当するときに限って、新たに学術集会副会長の選任を選挙によって行う。
(1)学術集会副会長が欠け、かつ、評議員会が学術集会副会長を補充することを議決したとき
(2)学術集会次期副会長を次年度の学術集会副会長の候補者とすることができないとき
3.前項に定める学術集会副会長の選挙は、前条第4項の規定を準用する。この場合には、同項第1号に「学術集会会長」とあるのは「学術集会副会長」と、同項第1号から第5号までに「会長候補者」とあるのは「副会長候補者」と、同項および同項第4号ならびに第5号の「学術集会会長の選挙」とあるのは「学術集会副会長の選挙」と、それぞれ読み替えるものとする。

第9条

学術集会副会長に事故があるとき、または欠けたときは、理事長は次期副会長を職務代行者として委嘱することができる。

学術集会次期副会長の選任

第10条

学術集会次期副会長の選任には、第7条第4項の規定を準用する。この場合には、同項第1号に「学術集会会長」とあるのは「学術集会次期副会長」と、同項第1号から第5号までに「会長候補者」とあるのは「次期副会長候補者」と、同項および同項第4号ならびに第5号に「学術集会会長の選挙」とあるのは「学術集会次期副会長の選挙」と、それぞれ読み替えるものとする。

第11条

学術集会次期副会長に事故があるとき、または欠けたときは、理事長は、次期副会長の選任を行うことができる。

第4節

理事および監事の選任

理事の選任

第12条

評議員は、理事の候補者(以下「理事候補者」という)になることができる。
2.理事候補者になろうとする者は、理事長が定めた期日の午後5時までに到着するよう、書留郵便等配達記録が残る方法によってその旨を理事長に届け出なければならない。
3.前項に定める届け出は、所定の用紙を用いて行い、理事候補者の氏名、専門科名、所属する施設名、生年月日、経歴および所信を記載しなければならない。
4.理事になろうとする者は、Esophagusに最近2年以内に最低1編以上投稿していることを要する。
5.理事長は、理事の選挙を行う評議員会の10日前までに到着するように、専門科別に理事候補者の氏名、所属する施設名、生年月日、経歴および所信を記載した選挙公報を評議員に送付する。
6.理事は通常評議員会において出席者の投票により選出する。有権者は所定の投票用紙で候補者10名を投票する。11名以上もしくは9名以下を投票した票は無効とする。
7.得票数の多い者から順に、各専門科別に外科2名、内科2名、放射線科およびその他の臨床科2名、病理および基礎系2名を当選者としたのち、それ以外の候補者は専門科にかかわりなく、投票数の最も多かった者から順に当選者とする。ただし改選にあたっては、理事の半数とするため外科1名、内科1名、放射線科およびその他の臨床科1名、病理および基礎系1名を当選者としたのち、それ以外の候補者は専門科にかかわりなく、得票数の最も多かった者から順に当選者とする。
8.理事に欠員を生じたときは、欠員になった理事の専門科で、前回の理事選挙における次点者を繰り上げて補充する。当該専門科にて次点者が不在の場合は全科での次点者を繰り上げて補充することができる。補欠により選任された者の任期は、前任者の残りの任期とする。
9.理事の任期は1期2年とし再任は妨げないが、連続しての再任は3期を限度とする。ただし、当該理事が理事長の地位を有している場合にはこの限りでない。満65歳を過ぎると次の社員総会後にその資格を失う。
10.前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の社員総会において後任の理事が選任された場合には、当該社員総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の理事が選任されていない場合には、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長する。

監事の選任

第13条

監事の選任には、前条第1、2、3、5項の規定を準用する。この場合には、前項第1、2、3、5項に「理事」とあるのを「監事」と、第1項に「評議員」とあるのを「会員」と読み替えるものとする。
2.選挙によって選任する監事の数は任期を残す監事数を4名から減じた数とする。
3.監事の選挙は前項の定める数の候補者名の連記の投票によって行い、得票数の最も多かったものから順次前項に定めた定員以内までを当選者とする。
4.監事に欠員を生じたときは、前回の監事の選挙における次点者がいた場合には繰り上げて補充することができる。補欠により選任された者の任期は、前任者の残りの任期とする。
5.監事の任期は1期2年とし再任は妨げないが、連続しての再任は2期を限度とする。満68歳を過ぎると次の社員総会後にその資格を失う。
6.前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の社員総会において後任の監事が選任された場合には、当該社員総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の監事が選任されていない場合には、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長する。

第14条

第12条第8項及び第13条第4項の規定にかかわらず、次点者を繰り上げることが出来ない場合は、補欠選挙を行って、理事及び監事を補欠で選任することができる。
2.前項に定める補欠選挙には、第12条及び第13条の規定を準用する。

第2章

評議員の選任

第1節

総則

適用

第15条

評議員は、本学会の定款に定められたことのほかは、この規則によって選任される。

評議員の区分

第16条

評議員はその選任の方法により、選挙によって選任される評議員(以下「選挙評議員」という)と、選挙によらないで選任される評議員(以下「非選挙評議員」という)に区分する。

第2節

選挙評議員の選任

選挙評議員の選出

第17条

選挙評議員の定数は350名以内とする。

評議員の選出

第18条

評議員の選出は選挙管理委員会の審査を経るものとする。選挙評議員の選挙を管理するため、本学会に選挙管理委員会を置く。
2.選挙管理委員会の委員長は、理事の中から理事長が選任し、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
3.選挙管理委員会の委員は、本学会評議員の中から本委員会の委員長が選出し、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
4.選挙管理委員会の委員長及び委員の任期は1年とし、再任を妨げない。満65歳を過ぎると次の社員総会後にその資格を失う。
5.評議員の任期は1期4年とし再任は妨げない。満65歳を過ぎると次の社員総会後にその資格を失う。

選挙権の有権者

第19条

有権者は本学会の正会員であって、会費を完納した者とする。
2.有権者の名簿は、投票3か月前に告示される。告示後1か月以内は選挙管理委員会への異議の申し立てを認める。

被選挙権の有権者

第20条

新しく評議員候補者になろうとする者は、別に定める書式により理事長が定めた期日の午後5時までに到着するよう書留郵便等配達記録が残る方法によって、理事長に届け出るものとする。
2.評議員候補者は連続5年以上、本学会の正会員で、会費を完納した者とする。ただし、選挙が行われる前年の12月31日の時点で満65歳に達した者は候補者になれない。
3.評議員候補者は最近5年間に食道疾患に関連した研究業績を論文発表、あるいは学会発表し、その業績点数総計が10点以上ある者に限る。業績点数は論文の場合、著者は4点、共著者は2点とし、学会発表の場合、演者は2点、共同発表者は1点として算出する。ただし、この研究業績は「専門医制度関連審査のための業績基準」で認められた医学雑誌、または学術集会に発表されたものでなければならない。掲載されていない場合は、委員長が適当であると認めたものとする。

投票

第21条

投票は、有権者1名につき3票とする。

投票の方法

第22条

有権者は選挙管理委員会から送付された投票用紙に、候補者3名の氏名を自書し、署名した所定の返送用封筒に入れ、これを選挙の期日の午後5時までに必ず到着するよう、直接選挙管理委員会宛に郵送するものとする。
2.投票は無記名投票とする。

投票の無効

第23条

次の各号の投票は、これを無効とする。
(1)所定の投票用紙を使用しなかったもの
(2)候補者でない者の氏名を記載したもの
(3)4名以上の氏名を記載したもの
(4)候補者の氏名以外の事項を記載したもの。ただし、職業、身分または敬称を記入したものは有効とする。
(5)記載した氏名を確認できないもの
(6)選挙の期日までに到着しなかったもの
(7)投票用紙返信用封筒に署名がないもの。あるいは、署名が投票者以外のものであると選挙管理委員会で判定されたもの

当選の判定

第24条

得票数の最も多かった者から、順次定数までの候補者を当選者とする。
2.得票同数の場合は、選挙管理委員会委員長が抽選によって順位を定める。
3.選挙管理委員会は、開票後選挙の結果を速やかに公告する。

選挙評議員の任期

第25条

選挙評議員の任期は、その当選の決定した日に始まり、次の選挙において選挙評議員が決定する前日に終わる。

欠員の補充

第26条

選挙評議員に欠員を生じたときは、理事長は、理事会の議を経て評議員選挙における次点者がある場合には、選挙評議員として補充することができる。その任期は、前任者の残りの任期とする。
2.前項によって選挙評議員を補充したときは、理事長は速やかにこれを公告する。

選挙の疑義

第27条

選挙評議員の選挙に関して疑義を生じたときは、選挙管理委員会で処理されることを原則とする。

第3節

非選挙評議員の選任

定数

第28条

選挙による評議員のほか、非選挙評議員を選挙評議員定数の1/7以下の人数で50名以内を置くことができる。

選考委員会

第29条

非選挙評議員を選考するために本学会に非選挙評議員選考委員会(以下「選考委員会」という)を置く。
2.選考委員会は次の各号の委員によって構成する。
(1)理事長
(2)理事 若干名
(3)理事及び監事以外の正会員 若干名
3.前項の理事長以外の委員は、理事長が理事会の議を経て委嘱する。

選考

第30条

選考委員会は評議員選挙の行われた後に、本学会の正会員及び準会員の中から業績並びに専門性などの学会運営上の必要性を考慮して、非選挙評議員候補者を選考する。

選任

第31条

前条の規定によって選考された非選挙評議員候補者は、理事会の議決を経て非選挙評議員として選任する。
2.前項によって非選挙評議員を選任したときは、理事長は非選挙評議員の就任承諾を得て、速やかにこれを公告する。
3.非選挙評議員の任期は、本条第1項の理事会の日に始まり、次の非選挙評議員が選任される前日までとする。

欠員の補充

第32条

非選挙評議員に欠員を生じたときは、必要であれば理事長は理事会の議を経て非選挙評議員として補充することができる。
2.前項によって非選挙評議員を選任したときは、理事長は速やかにこれを公告する。

第3章

評議員及び理事選出のための専門科別区分

第33条

本学会の専門科を次の4つとする。
(1)外科
(2)内科
(3)放射線科およびその他の臨床科
(4)病理および基礎系

第4章

補則

幹事

第34条

幹事若干名をおくことができる。幹事は,理事長により指名され,理事会の承認を得るものとする。

変更

第35条

この規則は,理事会及び評議員会の議決によって変更することができる。

附則

(1)この規則は,平成21年3月30日から施行する。
(2)この規則は、平成23年9月26日から改定する。
(3)この規則は、平成27年7月1日から改定する。
(4)この規則は、平成28年7月4日から改定する。
(5)この規則は、平成29年6月14日から改定する。
(6)この規則は、平成30年6月27日から改定する。
(7)この規則は、令和元年6月5日から改定する。
(8)この規則は、令和3年7月13日から改定する。
(9)この規則は、令和4年9月24日から改定する。



特定非営利活動法人 日本食道学会 名誉・特別会員規則(定款施行細則第4号)

第1条

名誉会長は、次の各号の一つに該当する者で、原則として満68歳を超えたとき、理事長が理事会、評議員会ならびに社員総会の議を経て推薦する。
(1)日本食道疾患研究会会長の経験者
(2)任意団体日本食道学会理事長及び本会理事長の経験者

第2条

名誉会員は、次の各号の一つに該当する者で、満65歳を超えたとき、理事長が理事会、評議員会ならびに社員総会の議を経て推薦する。
(1)日本食道疾患研究会の当番世話人の経験者
(2)任意団体日本食道学会会長、本学会学術集会会長の経験者
(3)任意団体日本食道学会及び本学会の理事・監事を5年以上務めた者

第3条

特別会員は、次の各号の一つに該当する者で、満65歳を超えたとき、理事長が理事会、評議員会ならびに社員総会の議を経て推薦する。
(1)日本食道疾患研究会の世話人・幹事を5年以上務めた者
(2)任意団体日本食道学会及び本学会評議員を原則として10年以上務めた者
(3)その他任意団体日本食道学会及び本学会に特別な功労のあった者

附則

(1)この規則は、平成21年3月30日から施行する。
(2)この規則は、平成23年9月26日から改定する。
(3)この規則は、平成25年1月22日から改定する。



特定非営利活動法人 日本食道学会 委員会規則(定款施行細則第5号)

第1条

この規則は、この法人(以下、「本学会」という)が設置する各種委員会について適用する。

第2条

理事長は、本学会の事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。

第3条

委員会の設置及び廃止は、理事会の議決によって行う。

第4条

委員会の委員長及び委員は関連規則ならびに施行細則に別に定められた場合を除き、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

第5条

委員長及び委員の任期は、関連規則及び細則に別に定められた場合を除き、原則として1年とし再任を妨げない。満65歳を過ぎると次の社員総会後にその資格を失う。

第6条

委員長は委員会開催後4週間以内に議事録を作成して、理事長に提出する。
2.事務局は、前項議事録を10年間保存しなければならない。
3.会員は、理事長の承認を得て、前項議事録を閲覧することができる。

第7条

委員会は、この規則に定められたことのほかは、関連規則、細則及び委員会運用内規に従って運営する。
2.委員会運用内規は、理事会の承認によって変更することができる。

第8条

この規則は、理事会及び評議員会の議決によって変更することができる。

附則

(1)この規則は、平成21年3月30日から施行する。
(2)この規則は、平成23年9月26日から改定する。
(3)この規則は、平成29年6月14日から改定する。
(4)この規則は、令和元年6月5日から改定する。
(5)この規則は、令和3年7月13日から改定する。


専門医関連規則(施行細則第6号~8号)は、こちらからご参照下さい。
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