お知らせ

食道外科専門医制度規則および同施行細則 変更のお知らせ

先に行われた理事会(2019年2月20日および5月22日)と、その後の評議員会(2019年6月5日)で、食道外科専門医制度規則および同施行細則の一部変更ほかが承認されましたので、ご報告申し上げます。

食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)の変更

(1)食道外科専門医新規申請および更新申請の申請資格から、日本胸部外科学会会員の要件を外す

・食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)第8条(3)を次の通り変更する。

第8条
(3)日本消化器外科学会が認定する消化器外科専門医または日本消化器外科学会指導医であること。あるいは、呼吸器外科専門医合同委員会が認定する呼吸器外科専門医または日本呼吸器外科学会が認定する日本呼吸器外科学会指導医(旧専門医)ならびに日本消化器外科学会会員であること。

・食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)第12条(3)を次の通り変更する。

第12条
(3)継続して消化器外科専門医または日本消化器外科学会指導医であること。あるいは、継続して呼吸器外科専門医または日本呼吸器外科学会指導医(旧専門医)ならびに日本消化器外科学会会員であること。

(2)食道外科専門医新規申請および更新申請における虚偽申請の罰則規定について

・食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)第10条3を新たに追加する。

第10条
3. 申請書類の虚偽のために受験資格を与えられなかった申請者は、本部会、専門医制度委員会の議を経て理事会で決定した一定期間は再度申請することを認めない。ただし、その期間は、受験資格を与えられない旨申請者に通知した日から最長5年間とする。

食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)第17条を次の通り変更する。

第17条 別に定める復活・再申請に関する申請書類を本部会に提出し、専門医制度委員会および理事会の議を経た者に対して外科専門医資格の復活を認める。
2. 前条第3号(申請書類の虚偽)によって取り消された者は、本部会、専門医制度委員会の議を経て理事会で決定した一定期間は再申請することを認めない。ただし、その期間は専門医の資格喪失の旨通知した日から最長5年間とする。

食道外科専門医制度規則施行細則の変更

(3)「外科専門医」文言統一

・食道外科専門医制度規則施行細則第12条(6)を次の通り変更する

第12条
(6)外科専門医申請者においては、申請に際して手術ビデオの提出が必要である。提出する手術ビデオは、診療経験として提出した手術記録の中から申請者自身が術者として行った食道癌手術症例の胸部操作に関する未編集ビデオとする。

(4)食道外科専門医新規申請および更新申請において、教育委員会が行う手術見学プログラムによる他施設の手術見学の点数を診療経験として手術経験に加算することを認める

・食道外科専門医制度規則施行細則・巻末の表に5を新たに追加する。

5. 教育委員会が行う手術見学プログラムによる他施設の手術見学
外科専門医申請者においては、教育委員会が行う手術見学プログラムによる他施設の手術見学(定型リンパ節郭清を伴う胸部または頸部食道癌切除再建術症例)を1回1点とし、最大2点まで診療経験として手術経験に加えることができる。

(5)前年度、書類審査およびビデオ審査通過者で試験(筆記試験・口頭試問)が不合格だった受験者は、申請の際に書類・ビデオ審査の提出書類を免除する(最長2年間)






食道外科専門医制度規則

食道外科専門医制度規則施行細則