お知らせ

2026年度申請時期変更に伴う施行細則変更のお知らせ
(食道科認定医・食道外科専門医認定施設認定)

食道科認定医および食道外科専門医認定施設認定の2026年度申請時期変更に伴い、施行細則を改正いたしますのでご案内申し上げます。

▼更新時期変更に関するお知らせはこちらをご確認ください
https://www.esophagus.jp/private/information/news_20250221.html

1.「食道科認定医制度規則 施行細則」変更について

<変更前>
第3章 認定医の認定
第2節 認定医の申請
第9条 認定医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の7月31日までに必ず到着するように、認定医申請書類を提出しなければならない。
2.更新のため認定医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の5月31日までに必ず到着するように、認定医更新申請書類を提出しなければならない。

<変更後> 第3章 認定医の認定
第2節 認定医の申請
第9条 認定医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の6月30日までに必ず到着するように、認定医申請書類を提出しなければならない。
2.更新のため認定医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の4月30日までに必ず到着するように、認定医更新申請書類を提出しなければならない。

「食道科認定医制度規則 施行細則」全文はこちらをご確認ください。
食道科認定医制度規則 施行細則

2.「食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則」変更について

<変更前>
第3章 認定施設および準認定施設の認定
第10条 施設認定を申請または更新する修練責任者は、審査を受けようとする年の7月31日までに必ず到着するように認定施設申請書類を本部会に提出しなければならない。
2.準認定施設の認定を申請または更新する修練責任者は、審査を受けようとする年の7月31日までに必ず到着するように準認定施設申請書類を本部会に提出しなければならない。

<変更後>
第3章 認定施設および準認定施設の認定
第10条 認定施設の認定を申請または更新する修練責任者は、審査を受けようとする年の6月30日までに必ず到着するように認定施設申請書類を本部会に提出しなければならない。
2.準認定施設の認定を申請または更新する修練責任者は、審査を受けようとする年の6月30日までに必ず到着するように準認定施設申請書類を本部会に提出しなければならない。

「食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則」全文はこちらをご確認ください。 食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則

特定非営利活動法人日本食道学会
理事長  竹内 裕也
専門医制度委員会
委員長  大幸 宏幸
食道科認定医認定部会
部会長  佐伯 浩司
食道外科専門医認定施設認定部会
部会長  押切 太郎