お知らせ

各規則変更に関するお知らせ

2026年度より「食道科認定医・食道外科専門医」の 同時申請を実施予定です。
これに伴い、『食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)』を改訂いたしましたのでご案内申し上げます。
また、改訂内容の検討過程において申請締切日の記載を見直すこととなり、『食道外科専門医制度規則 施行細則』および『食道科認定医制度規則 施行細則』を改訂いたしました。

ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)

第3章 外科専門医の申請
第8条 外科専門医の認定を申請する者(以下「外科専門医申請者」という)は、次の各号に定めるすべての資格を要する。
(2)本学会の食道科認定医である、または食道科認定医認定を同時申請している。
(3)申請時に継続して3年以上本学会会員で会費を完納していること。
(4)日本消化器外科学会が認定する消化器外科専門医または日本消化器外科学会指導医であること。
(中略)ならびに日本消化器外科学会会員であること。
(5)臨床研修終了後、認定施設または準認定施設において(中略)この修練期間は認定施設としての5年間の遡り認定期間でも可とする。
(6)前号の規定に拘らず、平成24年迄に(中略)なお、本号の適用は平成25年の審査までとする。
(7)別に定める診療経験を有すること。
(8)別に定める研究業績と研修実績を有すること。
(9)認定の手続き(第9条の「申請方法」)を満たしていること。
第3章 外科専門医の申請
第8条 外科専門医の認定を申請する者(以下「外科専門医申請者」という)は、次の各号に定めるすべての資格を要する。
(2)本学会の食道科認定医であり、かつ、申請時に継続して3年以上本学会会員で会費を完納していること。
(3)日本消化器外科学会が認定する消化器外科専門医または日本消化器外科学会指導医であること。
(中略)ならびに日本消化器外科学会会員であること。
(4)臨床研修終了後、認定施設または準認定施設において(中略)この修練期間は認定施設としての5年間の遡り認定期間でも可とする。
(5)前号の規定に拘らず、平成24年迄に(中略)なお、本号の適用は平成25年の審査までとする。
(6)別に定める診療経験を有すること。
(7)別に定める研究業績と研修実績を有すること。
(8)認定の手続き(第9条の「申請方法」)を満たしていること。
第9条 外科専門医申請者は次の各号に定める申請書類に申請料を添えて所定の期日までに本部会に提出する。

(1)食道外科専門医認定申請書
(2)医師免許証(写)
(3)食道科認定医認定証(写)。ただし、食道外科専門医との同時認定申請の場合は「食道科認定医認定申請書(写)」
第9条 外科専門医申請者は次の各号に定める申請書類に申請料を添えて所定の期日までに本部会に提出する。

(1)食道外科専門医認定申請書
(2)医師免許証(写)
(3)食道科認定医認定証(写)

附則
(13)この規則は、令和8年2月24日から改定する。

全文はこちらをご確認ください。

食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)

食道外科専門医制度規則 施行細則

第2節 食道外科専門医の申請
第10条 外科専門医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の本学会が指定する申請期間内必ず外科専門医申請書類の提出を完了しなければならない。
2.更新のため外科専門医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の本学会が指定する申請期間内必ず外科専門医更新申請書類の提出を完了しなければならない。
第2節 食道外科専門医の申請
第10条 外科専門医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の7月31日までに到着するように外科専門医申請書類を提出しなければならない。
2.更新のため外科専門医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の8月31日までに必ず到着するように外科専門医更新申請書類を提出しなければならない。

附則
(21)この規則は、令和8年2月24日から改定する。

全文はこちらをご確認ください。

食道外科専門医制度規則 施行細則

食道科認定医制度規則 施行細則

第9条 認定医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の本学会が指定する申請期間内に必ず認定医申請書類の提出を完了しなければならない。
2.更新のため認定医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の本学会が指定する申請期間内に必ず認定医更新申請書類の提出を完了しなければならない。
第9条 認定医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の6月30日までに必ず到着するように、認定医申請書類を提出しなければならない。
2.更新のため認定医の認定を申請する者は、審査を受けようとする年の4月30日までに必ず到着するように、認定医更新申請書類を提出しなければならない。

附則
(10)この規則は、令和8年2月24日から改定する。

全文はこちらをご確認ください。

食道科認定医制度規則 施行細則

以上

特定非営利活動法人日本食道学会
理事長  竹内 裕也
専門医制度委員会    委員長  大幸 宏幸
食道外科専門医認定部会 部会長  安田 卓司
食道科認定医認定部会  部会長  佐伯 浩司