定款・定款施行細則改定に関するお知らせ
各位
日本食道学会
理事長 竹内 裕也
会則委員会委員長 石川 仁
2026年6月24日、6月25日開催の当学会評議員会および社員総会において定款施行細則変更が承認されましたので、お知らせいたします。
変更の内容は次のとおりです。(下線部分は、変更箇所を示しております。)
1)評議員および準会員の会費変更に伴う施行細則改定について
特定非営利活動法人日本食道学会会費規則(定款施行細則第2号)
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第2条 本学会の正会員の会費は、年額14,000円とする。 2. 評議員の会費は、年額22,000円とする。ただし、当該年度の4月1日時点で満45歳以下の評議員については、年額18,000円に減額する。 3. 初期研修医(卒後2年まで)の正会員の会費は免除する。 |
第2条 本学会の正会員の会費は、年額14,000円とする。評議員は、22,000円とする。 |
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第4条 準会員の会費は、年額4,000円とする。ただし、初年度の会費は免除する。 2. 前項による会費免除は初年度に限るものとし、次年度以降は準会員会費を納入しなければならない。なお、当該年度末をもって退会を希望する場合は、年度末までに退会届を理事長へ提出しなければならない。 3. 第1項による会費免除を受けることができるのは1回限りとし、退会後に再度入会する場合であっても、再び当該免除を受けることはできない。 |
第4条 準会員の会費は、年額4,000円とする。 |
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附則 (6) この規則は、令和9年4月1日から改定する。第4条の改正規定は、令和7年4月1日より適用している運用を明文化したものである。 |
附則 新設 |
2)評議員選任制度規則変更に伴う施行細則改定について
特定非営利活動法人日本食道学会役員・評議員選任規則(定款施行細則第3号)
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第2節 選挙評議員の選任 (被選挙権の有権者) 第20条 新しく評議員候補者になろうとする者は、別に定める書式により理事長が定めた期日までに本学会が定める方法によって、理事長に届け出るものとする。 |
第2節 選挙評議員の選任 (被選挙権の有権者) 第20条 新しく評議員候補者になろうとする者は、別に定める書式により理事長が定めた期日の午後5時までに到着するよう書留郵便等配達記録が残る方法によって、理事長に届け出るものとする。 |
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2. 評議員候補者は、本学会の正会員で、会費を完納した者とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、選挙が行われる前年の12月31日の時点で満65歳に達した者は候補者になれない。 (1) 一般評議員候補者は、連続5年以上、本学会の正会員である者 (2) 女性または選挙が行われる年度の末日(3月31日)時点で満45歳以下の評議員候補者は、連続3年以上、本学会の正会員である者 |
2. 評議員候補者は連続5年以上、本学会の正会員で、会費を完納した者とする。ただし、選挙が行われる前年の12月31日の時点で満65歳に達した者は候補者になれない。 |
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3. 評議員候補者は、最近5年間に食道疾患に関連した研究業績として論文発表又は学会発表を有し、次の各号に定める業績点数を満たす者に限る。 (1) 一般評議員候補者は、業績点数総計が10点以上 (2) 女性または選挙が行われる年度の末日(3月31日)時点で満45歳以下の評議員候補者は、業績点数総計が5点以上 |
3. 評議員候補者は最近5年間に食道疾患に関連した研究業績を論文発表、あるいは学会発表し、その業績点数総計が10点以上ある者に限る。業績点数は論文の場合、著者は4点、共著者は2点とし、学会発表の場合、演者は2点、共同発表者は1点として算出する。ただし、この研究業績は「専門医制度関連審査のための業績基準」で認められた医学雑誌、または学術集会に発表されたものでなければならない。掲載されていない場合は、委員長が適当であると認めたものとする。 |
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4. 第3項に定める業績点数は論文の場合、著者は4点、共著者は2点とし、学会発表の場合、演者は2点、共同発表者は1点として算出する。 5. 第4項の研究業績は「専門医制度関連審査のための業績基準」で認められた医学雑誌、または学術集会に発表されたものでなければならない。掲載されていない場合は、委員長が適当であると認めたものとする。 6. 第2項第2号に該当する候補者に限り、学会誌Esophagus査読については、1編につき2点を第3項に定める業績点数として加算することができる。 |
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(投票の方法) 第22条 投票は、本学会が指定する電子投票システムを用いて行う。 |
(投票の方法) 第22条 有権者は選挙管理委員会から送付された投票用紙に、候補者3名の氏名を自書し、署名した所定の返送用封筒に入れ、これを選挙の期日の午後5時までに必ず到着するよう、直接選挙管理委員会宛に郵送するものとする。 |
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2. 有権者は、理事長が定めた投票期間内に、電子投票システム上から投票するものとする。 3. 投票は無記名投票とする。 4. 電子投票システムの運用その他必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。 |
2. 投票は無記名投票とする。 |
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(投票の無効) 第23条 次の各号の投票は、これを無効とする。 (1) 本学会が指定する方法によらない投票 (2) 投票期日までに完了しなかったもの (3) 有権者本人による投票でないと選挙管理委員会で判定されたもの |
(投票の無効) 第23条 次の各号の投票は、これを無効とする。 (1) 所定の投票用紙を使用しなかったもの (2) 候補者でない者の氏名を記載したもの (3) 4名以上の氏名を記載したもの (4) 候補者の氏名以外の事項を記載したもの。ただし、職業、身分または敬称を記入したものは有効とする。 (5) 記載した氏名を確認できないもの (6) 選挙の期日までに到着しなかったもの (7) 投票用紙返信用封筒に署名がないもの。あるいは、署名が投票者以外のものであると選挙管理委員会で判定されたもの |
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第3節 非選挙評議員の選任 (定 数) 第28条 選挙による評議員のほか、非選挙評議員80名以内を置くことができる。 |
第3節 非選挙評議員の選任 (定 数) 第28条 選挙による評議員のほか、非選挙評議員を選挙評議員定数の1/7以下の人数で50名以内を置くことができる。 |
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(選 考) 第30条 選考委員会は評議員選挙の行われた後に、本学会の正会員及び準会員の中から業績並びに専門性などの学会運営上の必要性を考慮して、非選挙評議員候補者を選考する。 2. 非選挙評議員の選考にあたっては、非外科、女性会員及び若手会員(選挙が行われる年度の末日(3月31日)時点で満45歳以下の者)に配慮するものとする。 |
(選 考) 第30条 選考委員会は評議員選挙の行われた後に、本学会の正会員及び準会員の中から業績並びに専門性などの学会運営上の必要性を考慮して、非選挙評議員候補者を選考する。 |
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附則 (10) この規則は、令和8年6月24日から改定する。 |
附則 新設 |
以上
変更後の定款および定款施行細則はこちらをご確認ください。
URL:https://www.esophagus.jp/private/about/rules.html








