お知らせ

『食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則』改訂のお知らせ

『食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則』を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今回の改訂では、施設認定申請における手術症例実績の報告方法や研究発表の業績報告および食道癌全国登録に関する注意事項等について見直しを行いました。

ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則

新 旧
第3章 認定施設および準認定施設の認定
第10条 施設認定を申請または更新する修練責任者は、審査を受けようとする年の本学会が指定する申請期間内に必ず認定施設申請書類を提出しなければならない。
2. 準認定施設の認定を申請または更新する修練責任者は、審査を受けようとする年の本学会が指定する申請期間内に必ず到着するように準認定施設申請書類を提出しなければならない。
第3章 認定施設および準認定施設の認定
第10条 施設認定を申請または更新する修練責任者は、審査を受けようとする年の6月30日までに必ず到着するように認定施設申請書類を本部会に提出しなければならない。
2. 準認定施設の認定を申請または更新する修練責任者は、審査を受けようとする年の6月30日までに必ず到着するように準認定施設申請書類を本部会に提出しなければならない。
新 旧
第11条
(1)認定施設申請施設あるいは認定施設更新施設は、食道疾患症例の入院により診断・治療が5年間100例以上、このうち食道外科手術が5年間50例以上行われていること。(中略)ただしこれらは食道外科専門医修練カリキュラムに記載のある疾患に対する外科治療であること(「本学会食道外科専門医認定施設認定審査のための手術経験一覧」を参照)。

附則の次頁に
1. 本学会食道外科専門医認定施設認定審査のための手術一覧を追加する。
第11条
(1)認定施設申請施設あるいは認定施設更新施設は、食道疾患症例の入院により診断・治療が5年間100例以上、このうち食道外科手術が5年間50例以上行われていること。(中略)ただしこれらは食道外科専門医修練カリキュラムに記載のある疾患に対する外科治療であること。
新 旧
第11条
(7)研究発表は食道疾患に関するものであり、かつ学術集会での発表として、日本食道学会学術集会における発表を2回以上行っていることを要件とする。なお、申請施設が共同発表施設となっている場合も、当該発表を学会発表実績として認める。
(8)National Clinical Database(以下「NCD」という)を利用した日本食道学会の食道癌全国登録に(中略)日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)の報告を怠った場合は施設認定を取り消すことがある。
なお、新規開設施設またはこれに準じる施設(新任者が新たに食道癌手術を開始した施設等)からの申請については、原則として、NCDを利用した食道癌全国登録(前向き登録)および日本胸部外科学会の学術調査の実績をもって要件を満たすものとし、NCDを利用した食道癌全国登録(後ろ向き登録)は要件としない。
第11条
(7)研究発表が学術雑誌または学術集会で継続的に行われていること。
(8)National Clinical Databaseを利用した日本食道学会の食道癌全国登録に(中略)日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)の報告を怠った場合は施設認定を取り消すことがある。

附則
(16)この規則は、令和8年9月1日から改定する。

「食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則」全文はこちらをご確認ください。

食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則

特定非営利活動法人日本食道学会
理事長  竹内 裕也
食道外科専門医認定施設認定部会 部会長  押切 太郎