お知らせ

専門医制度関連規則 変更のお知らせ

先に行われた理事会および評議員会(2017年6月14日)で、下記の規則変更が承認されましたので、ご報告申し上げます。

1)専門医制度委員会の委員長および委員、食道科認定医認定部会・食道外科専門医認定部会・同施設認定部会の部会長および部会員の任期等変更に伴う規則の変更について

次の規則を以下のように変更する。

・専門医制度規則(定款施行細則第6号)
第5条 委員長の任期は、理事の任期に従う。
2. 委員の任期は 2年とし、再任を妨げないが、原則として連続して 3期を超えることはできない。

・食道科認定医制度規則(定款施行細則第7号)
第6条 部会長の任期は、理事の任期に従う。
2. 部会員の任期は2年とし、再任を妨げないが、原則として連続して3期を超えることはできない。

・食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)
食道外科専門医認定部会
第5条
4. 本部会に副部会長を置くことができる。
第6条 部会長の任期は、理事の任期に従う。
2. 部会員の任期は2年とし、再任を妨げないが、原則として連続3期を超えることはできない。

食道外科専門医認定施設認定部会
第20条
3. 施設認定部会に副部会長を置くことができる。副部会長は専門医制度委員会の委員長が兼任する。
第21条 部会長の任期は、理事の任期に従う。
2. 部会員の任期は2年とし、再任は妨げないが、連続して3期を超えることはできない。

【変更後】
・専門医制度規則(定款施行細則第6号)
第5条 委員長及び委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。満65歳を過ぎると次の総会後にその資格を失う。

・食道科認定医制度規則(定款施行細則第7号)
第6条 部会長及び部会員の任期は 2年とし、再任を妨げない。満65歳を過ぎると次の総会後にその資格を失う。

・食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)
食道外科専門医認定部会
第5条
4. 本部会に副部会長を置くことができる。副部会長は本部会の部会員のうち、1名を理事長が委嘱する。
第6条 部会長及び部会員の任期は 2年とし、再任を妨げない。満65歳を過ぎると次の総会後にその資格を失う。

食道外科専門医認定施設認定部会
第20条
3. 施設認定部会に副部会長を置くことができる。副部会長は本部会の部会員のうち、1名を理事長が委嘱する。
第21条 部会長及び部会員の任期は 2年とし、再任を妨げない。満65歳を過ぎると次の総会後にその資格を失う。

2)食道外科専門医認定試験の試験内容変更(手術ビデオの提出)に伴う規則の変更について

次の規則に下線の項を加える。

・食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)
第3章 外科専門医の申請
第9条

・食道外科専門医制度規則施行細則
第2節 食道外科専門医の申請
第12条

【変更後】
・食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)
第3章 外科専門医の申請
第9条
(10) 術者として行った食道手術の未編集ビデオ(食道外科専門医制度規則施行細則第12条第1項第6号で規定される)

・食道外科専門医制度規則施行細則
第2節 食道外科専門医の申請
第12条
(6) 食道外科専門医申請者においては、申請に際して手術ビデオの提出が必要である。提出する手術ビデオは、診療経験として提出した手術記録の中から申請者自身が術者として行った食道癌手術症例の胸部操作に関する未編集ビデオとする。

3)食道外科専門医認定施設の新規認定料・更新認定料新設に伴う規則の変更について

次の規則を以下のように変更する。

・食道外科専門医制度規則施設認定施行細則
第4章 規則の施行、変更
第13条 この施行細則は、本部会の勧告により専門医制度委員会および理事会の議を経て変更または廃止することができる。

【変更後】
・食道外科専門医制度規則施設認定施行細則
第4章 認定料
第13条 施設認定を新規に受ける施設は認定料として20,000円を納付しなければならない。
2. 施設認定を更新する施設は更新認定料として20,000円を納付しなければならない。
3. 既納の認定料はいかなる理由があっても返却しない。

第5章 規則の施行、変更
第14条 この施行細則は、本部会の勧告により専門医制度委員会および理事会の議を経て変更または廃止することができる。

専門医制度規則
食道科認定医制度規則
食道外科専門医制度規則
食道外科専門医制度規則 施行細則
食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則