お知らせ

食道外科専門医制度規則 施行細則(第12条)における
変更事項のお知らせ

『食道外科専門医制度規則 施行細則』第2節 第12条におきまして、食道外科専門医の新規申請および更新申請における診療経験の基準を変更した際、修正が不十分で誤った記載となっておりました。つきましては、このたび改正いたしますのでご案内申し上げます。

「食道外科専門医制度規則 施行細則」変更について

<変更前>
第 12 条 外科専門医申請者あるいは外科専門医更新申請者は、次の各号に定められた診療経験を有していなければならない。
(1) 外科専門医の認定においては、あるいは外科専門医の更新を申請<する前の 5 年間に40点以上の食道疾患症例の手術経験をもって申請資格とし、審査の対象とする。 ( 「本学会食道外科専門医審査のための手術経験一覧」を参照)
このうち食道癌に対する胸部食道切除術が 15 点以上でなければならない。
(2) 手術経験とは術者および食道外科手術指導医(第一助手)をいい、定められた書式に従って診療経験一覧表に記入するとともに手術内容および入院経過を所定の用紙に記載する。

<変更後>
第 12 条 外科専門医申請者は、次の各号に定められた診療経験を有していなければならない。
(1) 外科専門医の認定においては、申請する前の 5 年間に40点以上の食道疾患症例の手術経験をもって申請資格とし、審査の対象とする。 ( 「本学会食道外科専門医審査のための手術経験一覧」を参照)
このうち食道癌に対する胸部食道切除術が 15 点以上でなければならない。
(2) 手術経験とは、申請者が術者として手術を行った症例経験のことで、定められた書式に従って診療経験一覧表に記入するとともに手術内容および入院経過を所定の用紙に記載する。

「食道外科専門医制度規則 施行細則」全文はこちらをご確認ください。
食道外科専門医制度規則 施行細則

特定非営利活動法人日本食道学会
理事長  竹内 裕也
専門医制度委員会
委員長  大幸 宏幸
食道外科専門医認定部会
部会長  安田 卓司